村のこと
補助金のご案内
空き家バンクで契約が成立した物件について、要件を満たすことで補助金を利用できます。
賃貸物件の場合は貸主、売買物件の場合は契約後の所有者が申請者です。
※契約成立後、改修着手前に申請が必要です。
※詳細は定住促進課へお問い合わせください。
申請の流れ
①空き家改修補助金
「空き家バンク」で契約が成立した物件について、居住に必要な改修費の2分の1(上限100万円)を助成します。
補助対象事業はこちら
②家財道具等処分補助金
「空き家バンク」で契約が成立した物件について、家財道具の処分費用の2分の1(上限10万円)を助成します。
主な申請条件
●空き家バンクで契約が成立した物件であること
●契約者は5年以上住居を利用する予定であること
●①については、契約世帯に40歳未満が含まれること など
※ご自身が条件を満たすかどうか、申請前に定住促進課までお問い合わせください
要綱および申請様式
空き家改修補助金 要綱・詳細はこちら
家財道具処分補助金 要綱・詳細はこちら
よくあるご質問
Q.空き家バンクに登録している家の屋根瓦が強風で飛んだので補修しました。改修補助金の対象になりますか?
A.対象になりません。内見時のイメージを左右することにもなるため、できるだけ状態を良好に保っていただくことをおすすめしています。
Q.内見のときのイメージをよくしたいので、家財を処分しようと思います。家財処分補助金の対象になりますか?
A.対象になりません。補助金の活用を希望される場合、内見時点ではある程度(内見者が生活のイメージを抱けるくらい)の整理に留めていただき、契約成立後に補助金を申請いただくことを検討いただいています。