村内に空き家・空き地を所有している方で、村への移住を希望される方(利用者)への「賃貸」や「売買」をお考えの方は、「空き家・空き地バンク」へのご登録を検討ください。
*所有者の方へ「お家・土地の活用準備」「空き家・空き地バンク」に関する資料
*家や土地の活用について考えるガイドブック
バンクに限らない活用方法や、管理にかかる費用、活用事例を紹介しています。
*南阿蘇村空き家・空き地バンクパンフレット
step1 登録前に、以下のすべてを満たしていることを確認する
(ア) 登記されていること
(イ) 土地については契約後に宅地として登記できること ※農地の登録は不可
(ウ) 売買時に所有者の移転が可能であること
(エ) 不動産業者等、事業者の媒介がないこと
(オ) 次の契約者が決まっていないこと
(カ) 所有者に税等の滞納がないこと
step2 制度設置要綱を確認し、必要書類を添えて申請する
南阿蘇村空き家・空き地バンク制度設置要綱
内容に賛同いただける場合は、必要書類を添えて登録申請をしてください。
役場窓口(定住促進課)まで持参いただくか、郵送ください。
*必要書類*
・空き家・空き地バンク登録申し込み書 ※クリックでダウンロードできます。
・空き家・空き地バンク登録カード ※クリックでダウンロードできます。
・家および土地の登記事項証明書 ※全部事項証明書。法務局で取得できます(有料)。
・物件の位置図・間取り図
・身分証明書の写し ※現住所の確認ができる、免許証、マイナンバーカード等。
・市町村税の未納がない証明書 ※住民票を置く自治体で取得できます(有料)。
*所有者と申請者が異なる場合は、委任状が必要です。
*価格設定がわからないという方は、名寄(なよせ)などで評価額を確認することができます(役場税務課/有料)
step3 書類審査後、物件調査を実施
書類審査の後、物件の状態を専門業者が確認しますので立ち合いをお願いします。家の間取り、土地の管理状態をチェックし、webサイトに掲載するための写真を撮影します。
step4 課内審査
物件調査結果をもとに、登録に適しているかを判断します。不適当と判断される場合は個別に通知いたします。
step5 登録完了通知
登録に適していると認められる場合、登録完了通知を発行します。
基本的には、各物件につき担当業者が割り振られます。担当業者と、今後の内見などの対応について打ち合わせを行なってください。
step7 web情報公開
webにて情報を公開します。住所は公開されません。
step8 内見・マッチング
利用者が内見を希望される際は、担当業者とご対応ください。
マッチングは、役場庁舎横「南Go!! station」にて職員立ち合いで実施します。
いままでどのような暮らしをしてきたのか、利用者にどんな風に使用してほしいのか、思いを伝えてください。伝えておくべきことがら(傷んでいる部分があること等)は、正直にお伝えください。利用者の方の人柄など、しっかり見極めて契約の判断を行ないましょう。
step9 契約成立
契約は、担当の不動産事業者が媒介します。法律に定められる範囲内での支払いが生じます。
めでたく契約が成立したら、空き家・空き地バンクから登録が抹消されます。
補助金を利用される場合は、条件等を確認のうえ申請してください。
登録後もご自身で物件の管理を継続し、契約が成立するよう努めてください。
登録期限は2年です。再登録を希望される場合は条件等の見直しを依頼いたします。
また、早期契約を希望される方にはおすすめいたしかねます。
・南阿蘇村空き家・空き地バンク制度設置要綱
・空き家・空き地バンク登録申し込み書
・空き家・空き地バンク登録カード
・委任状
・空き家・空き地バンク登録内容変更届け
・空き家・空き地バンク登録抹消届け