助成金制度

空き家・空き地に関する助成金案内

空き家・空き地バンクに登録後、一定の要件を満たすと、家財道具の撤去や水回り等の補修をする場合に補助金が利用できます。 空き家改修事業補助金 家財道具等処分事業補助金

①空き家・空き地バンク改修事業補助金

村では、「空き家・空き地バンク」に登録された空き家へ、移住定住者が入居する際に改修が必要な場合、次のように改修費の一部を補助します。 補助金の対象となるのは、空き家の契約成立後かつ改修工事を行う前に交付申請書を提出された場合のみです。詳しくは事前にお問い合わせ下さい。

対象者

◆空き家・空き地バンク制度において、賃貸借契約締結後の空き家の所有者(借主の世帯の中40歳未満の方が含まれる場合)

♦空き家・空き地バンク制度において、売買契約締結後の所有者(世帯員に40歳未満の方が含まれる場合)

補助対象経費

【改修工事費用】 補助の対象となる工事はコチラ ⇒  対象事業一覧 ※消費税を除く金額 空き家・空き地バンク制度で、空き家を購入した場合(一例)

改修事業補助金イメージ

②家財道具等処分事業補助金

「空き家・空き地バンク」に登録された空き家の家財道具の処分が必要な場合、次のように処分・搬出にかかる費用の一部を補助します。 補助金の対象となるのは、空き家の契約成立後かつ家財道具の処分を行う前に交付申請書を提出された場合のみです。詳しくは事前にお問い合わせ下さい。

補助対象者

空き家・空き地バンク制度において、売買又は賃貸借契約締結後の空き家の所有者。

補助対象

当該物件に残存する家財道具等の処分・搬出にかかる経費。 1.処理対象物に必要な廃棄物の処理及び収集運搬業の許可を受けた法人又は個人事業者であること。 2.売買又は賃貸借契約が行われて6ヶ月以内であること。 3.家財処分が当該年度末までに終了すること。

補助金の額

助対象経費の5割(千円未満切り捨て)で10万円を上限とします。 ※補助金は予算の範囲内となります。

空き家・空き地バンク制度で、空き家を購入した場合(一例)

家財道具等処分事業補助金イメージ

要綱および申請様式

家財道具等処分事業補助金の要綱・様式はこちらから