村のこと
申請規約
空き家・空き地バンク制度のご利用には、利用登録が必要です。
制度設置要綱および制度内容をご確認のうえ申請を行ってください。
申請者は、下記に掲げる事項に同意したとみなします。
同意事項
●空き家等を利用することとなったときは、行政区へ加入するなど地域との協調を図り、地域活性化に寄与すること
●登録事項を空き家・空き地バンク物件登録者及び村と協定を結んでいる不動産業者に提供されること
●空き家等の売買又は賃貸借の取引に係る交渉、契約手続等の媒介等に係る報酬について、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定による額の範囲内で支払うこと
●空き家等の売買又は賃貸借の取引に係る交渉、契約手続等の媒介等に係る紛争その他損害が発生した場合は、当事者間においてその解決を図ることとし、南阿蘇村には一切責任がないこと
●申込者又は同居者が南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年条例第5号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団又は暴力団員ではないこと
●空き家・空き地バンクの利用をとおして得られた情報は、本要綱が掲げる利用目的にのみ使用し、決して他の目的には使用しないこと
●契約の成立等により空き家・空き地バンク利用の必要性が無くなった場合、速やかに利用登録の抹消を申し出ること
●契約が成立した場合、物件入居後14日以内に南阿蘇村に住民異動届を提出すること
●申請内容に虚偽がないこと
●南阿蘇村空き家・空き地バンク制度設置要綱を確認し、趣旨を理解したうえで申請すること